障がいのある子どもを持つ親にとって、「自分がいなくなった後、誰が子どもを支えるのか」は大きな不安の一つです。任意後見制度は、元気なうちに信頼できる後見人を選び、子どもの生活や財産を法的に守る仕組みを整えることができます。この記事では、制度の特徴や手続き、費用、具体的なサポート内容について詳しく解説します。
任意後見制度とは?
任意後見制度は、本人の判断能力が十分にあるうちに、自分が将来支援を受けたい人と契約を結ぶ制度です。判断能力が低下した際に契約が発効し、後見人が生活や財産の管理を代行します。
障がいのある子どもを持つ親にとっては、自分が亡くなった後の支援体制を整えるための手段として活用されています。
制度の特徴と安心できる理由
事前準備の安心感
親が元気なうちに契約しておくことで、自身が不在となった後も信頼できる後見人が子どもを支援する体制が確保されます。
法的な確実性
任意後見契約は公証役場で作成され、公正証書として法的効力を持つ契約です。第三者にも認められる法的な枠組みで支援を実現します。
柔軟で個別的な対応
契約内容は自由に設定できるため、障がいのある子の特性や必要な支援内容に応じたオーダーメイドの契約が可能です。
なぜ任意後見制度が必要なのか
親の不在後の生活支援対策
「誰が生活を支えるのか」「福祉サービスの契約はどうなるのか」など、親の死後に発生する不安を軽減できます。
生活・医療・財産の支援体制を明確に
日常生活の支援から医療・福祉サービスの契約、財産の管理に至るまで、あらかじめ明確な方針を定めておけるため、子どもの生活の安定につながります。
社会的な信頼性の確保
制度の利用により、公的機関や金融機関との対応もスムーズになり、支援者への信頼性も高まります。
任意後見契約の具体的な手続き
- 専門家への相談
行政書士や弁護士、司法書士に相談し、制度の内容や利用方法について理解を深めます。 - 契約内容の決定
どのような支援が必要か、誰に任せるかなど、契約内容を明確にして後見人を選定します。 - 公証役場での契約締結
公証人の立ち会いのもと、契約内容を公正証書として正式に作成します。 - 家庭裁判所への申し立て(発効時)
本人の判断能力が低下したとき、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行い、制度が発効します。
任意後見制度にかかる費用
項目 | 概要 | 費用の目安 |
---|---|---|
公正証書作成費用 | 公証役場での契約手続き | 約2万〜5万円程度 |
専門家への報酬 | 相談・契約内容の作成支援 | 2万円〜10万円前後 |
任意後見監督人の報酬 | 発効後の監督者への報酬 | 月額1万〜3万円程度 |
※地域や内容により異なるため、事前に見積もりを取得しましょう。
任意後見人による支援の具体例
契約内容に基づき、任意後見人は以下のような支援を行います。
- 財産管理
預貯金の管理、年金の受け取り、支払いの代行など - 医療・福祉手続き
通院や入院手続き、福祉サービスの申請・契約 - 日常生活の支援
買い物の代行、外出・通院の付き添い、生活費の管理 - 親が希望するその他の支援
例:定期的な見守り、行政との連携支援など
法定後見制度との違い
任意後見制度は本人の判断能力があるうちに自ら契約を結ぶのが特徴です。一方、法定後見制度は既に判断能力が低下した段階で、家庭裁判所が後見人を選任します。
任意後見制度は、後見人を自分で選べるため、親の意思をより反映した支援体制が整えられるという利点があります。
まとめ:将来のために「今」できること
障がいのある子どもを支えるために、任意後見制度は非常に有効な選択肢です。親が元気なうちに信頼できる後見人と契約を結び、法的な支援体制を整えておくことで、親子ともに安心して将来を迎える準備ができます。
早めの行動が、子どもの安定した生活と、家族の安心感につながります。