遺言業務|松倉行政書士社会福祉事務所

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遺言書が必要な理由

遺言書は、自分の人生の集大成ともいえる「財産」を、自分の思い通りに託すための大切な手段です。日本では相続に関するルールが法律で定められていますが、それだけでは叶えられない“想い”を実現するために、遺言書の存在が欠かせません。以下では、遺言書がなぜ必要なのか、代表的な4つの理由をご紹介します。


1. 自分の財産を希望通りに配分したい場合

相続が発生すると、民法に基づき「法定相続分」に従って財産が分けられます。しかし、それが常に自分の気持ちと一致するとは限りません。
たとえば、日頃から自分の介護やサポートをしてくれた親族や友人に、感謝の気持ちとして多めに財産を残したいと考えたとき、法律のままではその希望は実現できません。
遺言書を作成しておけば、配分の割合や、誰に何を遺すかを明確に指定することができ、争いやトラブルを未然に防ぐことにもつながります。
遺言は、自分の想いを“言葉”にして伝える、最後のメッセージでもあるのです。


2. 大切な友人や慈善団体に遺産を残したい場合

相続人以外の方──たとえば親しい友人や、長年支援してきた慈善団体などに財産を渡したい場合、法律上の規定だけでは対応できません。
遺言書があれば、「この人に○○万円を渡す」「この団体に○○を寄付する」といった意思を文書で明確に表現できます。
これにより、人生で大切にしてきた関係や想いを、相続という形で未来へつなげることができます。


3. 相続をさせたくない人や、特定の財産がある場合

法定相続人の中に、どうしても財産を渡したくない人がいる場合や、ある特定の財産──たとえば自宅や大切にしてきた品物などを特定の人に遺したい場合にも、遺言書は非常に重要です。
また、財産の中に負債(借金など)がある場合には、その扱いについても遺言書に記載することで、相続人が混乱することを防ぐことができます。

ただし注意点として、相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」と呼ばれる最低限の取り分が法律で保障されています。
たとえば、特定の相続人に全ての財産を遺したいと思っても、他の法定相続人が遺留分を請求する可能性があるため、完全に思い通りの配分ができないケースもあります。
この点も踏まえたうえで、遺言書の内容を慎重に検討することが重要です。


4. 法定相続人がいない場合

独身の方や子どもがいない方など、相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属してしまいます。
しかし、自分が築いてきた財産を、信頼する人や社会貢献に役立てたいと考える方も多いのではないでしょうか。
そのような場合にこそ、遺言書を活用することで、自分の想いをきちんと形に残すことが可能となります。


まとめ

遺言書は「万が一」に備えるためのものではなく、自分の生き方や想いを、次の世代や大切な人に託すための“意思表示”の手段です。
相続に関して「まだ先の話」と思われがちですが、元気なうちにこそ、自分の想いを整理し、きちんと残す準備をしておくことが大切です。

当事務所では、遺言書の作成について一人ひとりの事情を丁寧に伺いながら、最適な方法をご提案しています。お気軽にご相談ください。最適な方法をご提案しています。お気軽にご相談ください。