成年後見制度

法定後見制度の後見・保佐・補助とは?|3つの違いと選び方をわかりやすく解説

    法定後見制度は、判断能力が低下した方を支える制度として「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。それぞれ支援の範囲が異なり、適切な選択が重要です。本記事では、それぞれの違いや対象となるケース、選び方のポイントをわかりやすくご紹介します。


    法定後見制度とは?

    法定後見制度は、すでに判断能力が不十分になった方に対して、家庭裁判所が後見人を選び、生活や財産管理を支援する制度です。

    支援の必要性に応じて、次の3つの類型に分かれています:

    • 後見:判断能力がほとんどない状態
    • 保佐:判断能力が著しく不十分
    • 補助:判断能力が一部不十分

    1. 後見|判断能力がほとんどない場合

    該当するケース

    • 重度の認知症
    • 意思表示が困難で、日常生活にも支障がある
    • 悪質商法や詐欺の被害リスクが高い

    後見人の権限

    • ほぼすべての法律行為を代理可能(契約・預金・不動産の売却・介護サービス利用など)
    • 本人の同意を得なくても代理できます

    → 本人の生活全般を全面的にサポートできる最も強力な後見形態です


    2. 保佐|判断能力が著しく不十分な場合

    該当するケース

    • 中等度の認知症
    • 日常生活はある程度自立しているが、重要な判断は難しい
    • 財産の管理や契約行為に不安がある

    保佐人の役割

    • 借金、不動産取引、保証契約などの重要な行為には同意が必要
    • 同意がない契約は「無効」になるため、本人を保護する効果が高い

    → 判断力に波がある方に、必要な場面だけ支援を提供できます


    3. 補助|判断能力が一部不十分な場合

    該当するケース

    • 軽度の認知症や知的障がいなど
    • 基本的な判断や日常生活は可能だが、一部サポートがあったほうが安心
    • 医療・福祉契約などに不安がある

    補助人の役割

    • 本人の同意がある場合に限り、特定の行為について代理できます
    • 任せたい支援内容は本人の意思で選択可能

    → 本人の自立を尊重しつつ、柔軟な支援が可能です


    一目でわかる!類型比較表

    分類判断能力の程度後見人の権限本人の自由度
    後見ほとんどない全面的な代理権ほぼ不可
    保佐著しく不十分重要な行為に同意が必要一部あり
    補助一部不十分本人の同意があれば代理可能高い

    制度選びのポイントは「判断能力の程度」

    • 家庭裁判所は、医師の診断書や本人の生活状況をもとに適切な類型を選定します
    • 自分では判断が難しい場合、市役所の高齢者福祉課や行政書士など専門家に相談することがおすすめです

    よくある質問

    Q. 家族が後見人になることはできる?

    A. はい、家族や親族も後見人になることは可能です。ただし、家庭裁判所が適性を審査し、必要に応じて専門職が選ばれることもあります。

    Q. 一度始めた制度は変更できる?

    A. 状況の変化によって、保佐→後見への変更などが認められることもあります。裁判所の手続きが必要です。


    まとめ

    法定後見制度は、本人の判断能力の状態に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つから選ばれます。
    それぞれの違いを理解し、本人の意思と生活状況に合わせた制度利用が重要です。

    「どの制度が合うのか分からない」「手続きが不安」という方は、ぜひ早めに行政書士など専門家にご相談ください。

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