成年後見制度

法定後見と任意後見の違いとは?|制度の特徴と選び方をわかりやすく解説

    成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類がありますが、それぞれの違いや使い分けに悩む方は多いものです。この記事では、両制度の特徴・利用のタイミング・手続きの違いを整理しながら、どんなケースにどちらが向いているかをやさしく解説します。ご自身やご家族の状況に合った制度選びの参考にしてください。


    成年後見制度には2つのタイプがあります

    成年後見制度は、判断能力が不十分な方の生活や財産を法的に支援する仕組みですが、その形には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。以下の表でその違いを整理してみましょう。

    比較項目法定後見制度任意後見制度
    利用のタイミング判断能力がすでに不十分なとき判断能力が十分あるうちに将来に備える
    後見人の決定者家庭裁判所本人が自由に選べる
    契約の形式家庭裁判所の審理と決定公正証書による契約
    主な利用対象認知症・障がいなどにより即時の支援が必要な方老後に備えて信頼できる人に任せたい方
    支援開始のタイミング裁判所の決定直後判断力が低下し、家庭裁判所が監督人を選任後

    法定後見制度とは

    法定後見制度は、すでに判断能力が低下している方を対象に、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。支援の度合いに応じて3つのタイプに分かれます。

    後見・保佐・補助の違い

    • 後見:判断能力がほとんどない
    • 保佐:重要なことについて助けが必要
    • 補助:一部の行為にだけ支援が必要

    いずれの場合も、家庭裁判所が選んだ後見人が本人に代わって財産管理や契約を行います。


    任意後見制度とは

    任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに、将来の不安に備えて後見人を自分で決めておく制度です。

    • 契約は公正証書で結びます
    • 判断能力が実際に低下したとき、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、契約が効力を発揮します
    • 支援内容を自由に設定できるため、柔軟でオーダーメイドな支援が可能です

    どちらを選べばよい?|判断のポイント

    ✅ 法定後見が向いているケース

    • すでに認知症などで判断が難しい状態にある
    • 財産の管理や契約の支援が今すぐ必要
    • 家族が日常生活の支援に限界を感じている

    ✅ 任意後見が向いているケース

    • 今は元気だが、将来に備えて準備しておきたい
    • 自分の意思で支援内容や後見人を決めておきたい
    • 一人暮らしや高齢で、近くに頼れる家族がいない

    制度選びに迷ったら

    法定後見と任意後見は、それぞれメリット・デメリットがあり、利用者の状態や家族の状況によって選択肢が変わります

    どちらを選ぶべきか迷った場合は、行政書士や弁護士などの専門家に相談して、具体的なアドバイスを受けるのが安心です。


    まとめ

    成年後見制度は、

    • 法定後見=今すぐ支援が必要な人向け
    • 任意後見=将来に備えたい人向け

    という違いがあります。

    自分の意志を反映した支援を受けたいなら任意後見、判断力がすでに落ちている方のためには法定後見が適しています。早めに制度を理解し、必要なときに迷わず行動できるよう、情報収集と準備を進めていきましょう。

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