夫婦二人だけの世帯では、「財産は自然に配偶者に相続される」と考えてしまいがちですが、実はそうとは限りません。遺言書がないと、親や兄弟姉妹などにも相続権が発生し、思わぬトラブルや複雑な手続きを伴うこともあります。本記事では、夫婦のみの家庭で遺言書を作成しておくことの重要性と、その具体的なメリットについて詳しく解説します。
法定相続のルールでは“全額配偶者に”は叶わない?
遺言書がないと、財産の分配は民法に基づく「法定相続分」に従って行われます。配偶者は常に相続人ですが、それ以外の親族(親・兄弟姉妹)が生存している場合、その方たちにも相続権が発生します。
法定相続分の一例
相続人の構成 | 配偶者の取り分 | その他の相続人 |
---|---|---|
配偶者+両親 | 3分の2 | 両親が3分の1(均等) |
配偶者+兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹が4分の1(均等) |
つまり、配偶者が「全ての財産を相続して安心して暮らしてほしい」と考えていても、遺言書がなければその希望は叶いません。
夫婦のみ世帯で想定される相続トラブル
ケース1|夫の両親が存命だった場合
夫の財産が1200万円の場合:
- 妻が3分の2(800万円)
- 夫の父母が3分の1(各200万円)
→ 配偶者が全額相続することはできません。しかも、両親には遺留分があり、遺言があっても最低限の請求が可能です。
ケース2|夫の兄弟姉妹が相続人の場合
- 妻が4分の3(900万円)
- 夫の兄弟姉妹2人で残り4分の1(各150万円)
→ 兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で「全財産を妻へ」と記載すればその通りに相続可能です。
ただし、遺言書がなければ兄弟姉妹が法定相続人となり、遺産分割協議が必要になります。
遺言書があれば配偶者を守れる
1. 「全財産を配偶者に」という意思を実現
遺言書により、配偶者にすべての財産を相続させることが可能です。兄弟姉妹には遺留分がないため、争いのないスムーズな相続が実現します。
2. 煩雑な手続きを省略できる
遺産分割協議が不要になり、預貯金の引き出しや不動産の名義変更など、配偶者が単独で手続きを進めることが可能になります。
3. 親族間のトラブルを未然に防ぐ
兄弟姉妹や親との間で感情的な争いになるのを防ぐためにも、遺言書による明確な意思表示は効果的です。
遺言書作成のメリット(夫婦のみ世帯編)
メリット | 内容 |
---|---|
配偶者を法的に保護 | 法定相続よりも配偶者に有利な内容を明記できる |
手続きが簡単になる | 遺産分割協議が不要で、時間と労力を大幅に削減できる |
配偶者の生活の安定が確保される | 財産を迅速に取得できるため、生活資金や住居の確保につながる |
他の親族との衝突を回避できる | 「配偶者優先」という明確な意思を示すことで、他相続人との対立を避けられる |
こんな夫婦は遺言書を検討すべき
- 配偶者に全財産を渡したいと思っている
- 相手方の兄弟姉妹や親との関係に不安がある
- 財産の多くが不動産で、分割が難しい
- 配偶者の生活の安定を最優先に考えている
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まとめ|配偶者への思いやりを“カタチ”にする
夫婦だけの世帯であっても、遺言書がなければ法律に従った相続になり、希望通りの財産分配ができない可能性があります。
遺言書は、配偶者を守り、家族に混乱を残さないための最も確実で優しい手段です。
「もしものとき」ではなく、「今」考えることが、家族への最後の贈り物になります。
ぜひ一度、遺言書について真剣に考えてみてください。