遺言書

夫婦のみ世帯にこそ遺言書が必要な理由|配偶者を守るための大切な備え

    夫婦二人だけの世帯では、「財産は自然に配偶者に相続される」と考えてしまいがちですが、実はそうとは限りません。遺言書がないと、親や兄弟姉妹などにも相続権が発生し、思わぬトラブルや複雑な手続きを伴うこともあります。本記事では、夫婦のみの家庭で遺言書を作成しておくことの重要性と、その具体的なメリットについて詳しく解説します。


    法定相続のルールでは“全額配偶者に”は叶わない?

    遺言書がないと、財産の分配は民法に基づく「法定相続分」に従って行われます。配偶者は常に相続人ですが、それ以外の親族(親・兄弟姉妹)が生存している場合、その方たちにも相続権が発生します。

    法定相続分の一例

    相続人の構成配偶者の取り分その他の相続人
    配偶者+両親3分の2両親が3分の1(均等)
    配偶者+兄弟姉妹4分の3兄弟姉妹が4分の1(均等)

    つまり、配偶者が「全ての財産を相続して安心して暮らしてほしい」と考えていても、遺言書がなければその希望は叶いません。


    夫婦のみ世帯で想定される相続トラブル

    ケース1|夫の両親が存命だった場合

    夫の財産が1200万円の場合:

    • 妻が3分の2(800万円)
    • 夫の父母が3分の1(各200万円)

    → 配偶者が全額相続することはできません。しかも、両親には遺留分があり、遺言があっても最低限の請求が可能です。


    ケース2|夫の兄弟姉妹が相続人の場合

    • 妻が4分の3(900万円)
    • 夫の兄弟姉妹2人で残り4分の1(各150万円)

    兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で「全財産を妻へ」と記載すればその通りに相続可能です。
    ただし、遺言書がなければ兄弟姉妹が法定相続人となり、遺産分割協議が必要になります。


    遺言書があれば配偶者を守れる

    1. 「全財産を配偶者に」という意思を実現

    遺言書により、配偶者にすべての財産を相続させることが可能です。兄弟姉妹には遺留分がないため、争いのないスムーズな相続が実現します。


    2. 煩雑な手続きを省略できる

    遺産分割協議が不要になり、預貯金の引き出しや不動産の名義変更など、配偶者が単独で手続きを進めることが可能になります。


    3. 親族間のトラブルを未然に防ぐ

    兄弟姉妹や親との間で感情的な争いになるのを防ぐためにも、遺言書による明確な意思表示は効果的です。


    遺言書作成のメリット(夫婦のみ世帯編)

    メリット内容
    配偶者を法的に保護法定相続よりも配偶者に有利な内容を明記できる
    手続きが簡単になる遺産分割協議が不要で、時間と労力を大幅に削減できる
    配偶者の生活の安定が確保される財産を迅速に取得できるため、生活資金や住居の確保につながる
    他の親族との衝突を回避できる「配偶者優先」という明確な意思を示すことで、他相続人との対立を避けられる

    こんな夫婦は遺言書を検討すべき

    • 配偶者に全財産を渡したいと思っている
    • 相手方の兄弟姉妹や親との関係に不安がある
    • 財産の多くが不動産で、分割が難しい
    • 配偶者の生活の安定を最優先に考えている

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    まとめ|配偶者への思いやりを“カタチ”にする

    夫婦だけの世帯であっても、遺言書がなければ法律に従った相続になり、希望通りの財産分配ができない可能性があります。
    遺言書は、配偶者を守り、家族に混乱を残さないための最も確実で優しい手段です。

    「もしものとき」ではなく、「今」考えることが、家族への最後の贈り物になります。
    ぜひ一度、遺言書について真剣に考えてみてください。

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