任意後見制度は、将来の判断力低下に備えて生活や財産管理を支援してもらう制度ですが、契約の効力は本人が亡くなるまで。
その「その後」の手続きまで安心して任せたい方に注目されているのが「死後事務委任契約」です。
本記事では、任意後見制度と死後事務委任契約の違いや連携のポイントについて詳しく解説します。
任意後見契約は「生きている間の支援」
任意後見契約は、本人の判断能力が十分なうちに、将来の生活支援や財産管理を信頼できる人に依頼しておく制度です。
この契約が効力を発揮するのは、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたときからであり、本人が亡くなると契約は自動的に終了します。
つまり、次のような死後の手続きは対象外となります。
- 葬儀や火葬の手配
- 住居の解約や家財の整理
- 医療費・公共料金の精算
- 関係者や役所への連絡手続き
任意後見人には、こうした死後の対応を行う法的な権限はありません。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約は、本人の死後に必要な事務を信頼できる第三者に依頼するための契約です。
契約内容は生前に決め、公正証書にしておくことで、死亡後の手続きをスムーズに行えるようになります。
主な委任内容の例:
- 葬儀・火葬・納骨に関する手配
- 医療費や施設利用料などの清算
- 賃貸物件の明け渡し、荷物の整理
- 親族・行政・病院などへの連絡
- SNS・各種会員サービスの解約
これらを信頼できる人物や専門職にあらかじめ託しておくことで、残された人に迷惑をかける心配を軽減できます。
任意後見契約とセットで備える意味
任意後見契約は「生前の支援」に、死後事務委任契約は「死後の対応」に役立ちます。
この2つを組み合わせることで、人生の最期までを見据えた一貫した支援体制を構築することができます。
特におすすめしたい方:
- 身寄りがない、または家族と疎遠な方
- 一人暮らしで将来が不安な方
- 自分の死後の手続きまで自分で決めておきたい方
- 家族に負担をかけたくないと考えている方
契約の方法と手続きの流れ
任意後見契約・死後事務委任契約は、いずれも公正証書による契約が原則です。
内容は自由に設計できるため、希望に沿ったサポートを受けることができます。
よくある組み合わせ:
- 任意後見契約(将来の判断能力低下に備える)
- 死後事務委任契約(死亡後の事務手続き)
- 財産管理委任契約(今からの支援も必要な場合)
これらをまとめて契約することで、現在・将来・死後のすべての段階をカバーする支援体制を整えることが可能です。
まとめ
任意後見制度で「将来の生活」に備え、
死後事務委任契約で「その後の手続き」に備える。
この2つの契約を連携させておくことで、自分の意思を最期まで大切にしながら、周囲に負担をかけずに安心して過ごす準備ができます。
早めの行動が、老後の不安を減らす第一歩となります。